建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。

審査基準日

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。

例えば、令和5年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(令和6年3月31日)を迎えると、令和6年4月1日以降できなくなります。

有効期間

公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、申請が遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な結果通知書のない可能性が高くなり、契約を締結できなくなる場合があります。

審査項目

審査項目や総合評定値の算出方法は、次のとおりです。

総合評定値(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

項目区分審査項目
経営規模 (X1)・ 年間平均完成工事高
経営規模 (X2)・ 自己資本額
・ 平均利益額
技術力 (Z)・ 技術職員数
・ 元請完成工事高
その他の審査項目(社会性等) (W)・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
①雇用保険の加入状況
②健康保険の加入状況
③厚生年金保険の加入状況
④建退共の加入状況
⑤退職一時金もしくは企業年金制度の導入
⑥法定外労災制度の加入状況
⑦若齢技術者及び技能者の育成及び確保の状況
⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措
置の実施状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法令順守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況
経営状況 (Y)・ 純支払利息比率
・ 負債回転期間
・ 売上高経常利益率
・ 総資本売上総利益率
・ 自己資本対固定資産比率
・ 自己資本比率
・ 営業キャッシュフロー
・ 利益剰余金