建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
審査基準日
審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
例えば、令和5年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(令和6年3月31日)を迎えると、令和6年4月1日以降できなくなります。
有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、申請が遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な結果通知書のない可能性が高くなり、契約を締結できなくなる場合があります。
審査項目
審査項目や総合評定値の算出方法は、次のとおりです。
総合評定値(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15
項目区分 | 審査項目 |
経営規模 (X1) | ・ 年間平均完成工事高 |
経営規模 (X2) | ・ 自己資本額 ・ 平均利益額 |
技術力 (Z) | ・ 技術職員数 ・ 元請完成工事高 |
その他の審査項目(社会性等) (W) | ・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 ①雇用保険の加入状況 ②健康保険の加入状況 ③厚生年金保険の加入状況 ④建退共の加入状況 ⑤退職一時金もしくは企業年金制度の導入 ⑥法定外労災制度の加入状況 ⑦若齢技術者及び技能者の育成及び確保の状況 ⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 ⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 ⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措 置の実施状況 ・建設業の営業年数 ・防災活動への貢献の状況 ・法令順守の状況 ・建設業の経理の状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況 |
経営状況 (Y) | ・ 純支払利息比率 ・ 負債回転期間 ・ 売上高経常利益率 ・ 総資本売上総利益率 ・ 自己資本対固定資産比率 ・ 自己資本比率 ・ 営業キャッシュフロー ・ 利益剰余金 |